概要
一定のものが「経営に従事している」場合には、たとえ会社法上の役員でなかったとしても、法人税法上は「みなし役員」として取扱われることとされています。(詳細は下記リンク先をご確認ください。)
「経営に従事している」とは何か疑問が生じるかと思います。今回は、この「経営に従事している」について解説を行いたいと思います。
「経営に従事している」とはどのような状態のことを言うのか教えてください。
事業運営上の重要事項に参画している場合には、「経営に従事している」と言えると考えられます。
(1)みなし役員について
みなし役員の判定基準の中に、「経営に従事している」が含まれていますが、この「経営に従事している」という判断基準は法令上は明確な基準は設けられておらず、事実認定の問題なると考えられます。
その判定の対象となる方が、法人において実際にどのような仕事を行なっているかにより判断されることとなり、事業運営上の重要事項に参画している場合には、「経営に従事している」と言えると考えられます。
なお、この「みなし役員」が税務調査で問題になるのは、オーナー企業の社長の配偶者や親族がその会社に勤めている場合が大多数であると考えられます。
オーナー企業の社長の配偶者や親族は持株比率要件等は充足していると思いますので、「経営に従事している」場合には、「みなし役員」に該当する可能性が高いと思われます。
そのため、取締役として登記していないため役員に該当しないと判断を行い税務上の取扱いを特に検討することなく、他の社員と同様に賞与を支給したり、期の途中で給与を増額してしてしまい、後日行われた税務調査において「みなし役員」に該当すると指摘を受けて、その支給した給与等のうち一部が損金不算入として取扱われるケースがあると考えられますのでご注意ください。
(2)「事業運営上の重要事項に参画」とは
「事業運営上の重要事項に参画」とはどのようなことを言うのか疑問が生じると思います。
具体的に「事業運営上の重要事項に参画」とは、下記のような法人の重要事項の決定に参画している状態をいうと考えられます。
①経営方針の決定
②主要取引先の選定・重要な契約に関する決定
③借入の計画・実行
④従業員の採用
⑤資金繰りの決定
⑥従業員賞与の査定
⑦従業員の労務管理
⑧事務所等の移転・組織変更などの重要事項の決定
そのため、単に売掛・買掛帳の整理、請求書の発行、給与計算、会計入力等の経理事務を行なっているのみでは、「事業運営上の重要事項に参画」しているとは言えないと考えられ、結果として経営には従事していないと考えられます。
他にも、例えば、他の従業員と同じような仕事をしている場合には、「経営に従事している」とはいえないでしょう。
また、取締役会に参加している等の事実があれば「事業運営上の重要事項に参画」と判断される可能性が高いので注意が必要です。