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概要

国等に対する寄附金(寄付金)は、法人税の計算上、全額損金算入されます。

しかし、国等に対して寄附を行なっているが、その寄附金は特定の団体に交付されることが公表されている場合、法人税の計算上、全額損金算入されるか疑問が生じます。

今回は、このようなケースの取扱いについて解説を行いたいと思います。

Question

A県に対して採納の手続きを経て寄附を行いましたが、その寄附金は特定の団体に交付されることが公表されています。
この場合の寄附金は国等に対する寄附金として、損金算入限度額の計算を行わず全額損金算入として取り扱われるのでしょうか。

Answer

(1)結論

ご質問の寄附金は「国等に対する寄附金」に該当しないと考えられます。
したがって、その寄附金については一定の方法により計算した損金算入限度額を超える部分の金額については、損金の額に算入されないこととなります。

(2)内容

法人税法37条3項の規定により、「国又は地方公共団体」に対する寄附金については、原則、支出した事業年度の損金の額に算入されます。
しかし、 「国又は地方公共団体」に対して才能の手続きを経て寄附を行なったとしても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものについては国等に対する寄附金には該当しないこととされております。

国等に対する寄附金が損金算入とされる趣旨は、その寄附金が日本の「国又は地方公共団体」の収入となることから、その行為について課税を行うことは適当でなく、むしろ歓迎されるべきものであることから設けられている規定になると考えられます。
ご質問の寄附金は、A県に対して採納の手続きを経て行われた寄附ではありますが、最終的に特定の団体に交付されることが公表されているものであり、この規定の趣旨から反しているものになると考えられます。
そのため、法人税法基本通達9-4-4において、この様な寄附金については、国等に対する寄附金に該当しないと定められております。

したがって、ご質問の寄附金は、一定の方法により計算した損金算入限度額を超える部分の金額については、損金の額に算入されないこととなります。

【参考法令等】

法人税法37条
法人税法基本通達9-4-4

 

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