Question
不動産所得の概要(定義、所得の計算方法、課税方法)を教えてください。(所得税)
Answer
(1)不動産所得の定義
不動産所得とは、次の①から③までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
①土地や建物などの不動産の貸付け
②地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
③船舶や航空機の貸付け
※不動産の利用及び当該不動産に関連する役務の提供等から生じる所得については、不動産所得ではなく事業所得に該当することとなります。
また、地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付けに該当したとしても、所得税法施行令79条に規定する資産の譲渡とみなされる行為に該当する場合には、当該行為により生じた所得については譲渡所得に該当することとなります。
(2)所得の計算方法
不動産所得の金額は下記の算式により計算することとされています。
総収入金額 – 必要経費 – 青色申告特別控除 = 不動産所得の金額
青色申告特別控除は、不動産所得を生じる業務を事業的規模で行なっているか否かで控除額が以下の通り異なります。
その他に影響を与える規定がありますが、別QAにて解説する予定です。
①事業的規模
65万円
②事業的規模以外
原則10万円
また、不動産業務を事業として行なっているか否かは社会通念を基に判断しますが、以下の場合には特に反証することができない限りは、事業的規模で不動産業務を行なっているものとされます。
①貸間、アパート等:賃貸する室数が概ね10室以上
②家屋の貸付:概ね5棟以上
(3)課税方法
不動産所得は、他の所得と合算とされ、超過累進税率により所得税が課税されます。
【参考法令等】
所得税法26条①②
所得税法22条
所得税法89条
所得税法基本通達26-9