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概要

法人税・租税特別措置法により定められた一定の事象が発生した際には、圧縮記帳することにより課税を繰り延べることができるとされています。
例えば国から一定の補助金を受け取った際、その補助金収入に対して課税されるとすると、国が補助金を支出した効果が薄れてしまうため、一定の金額について課税を繰り延べることができるとされています。

圧縮記帳の具体的な方法として、「取得価額から直接減額することにより圧縮記帳を行う方法」と「積立金方式で圧縮記帳する方法」の2通りあります。今回はこの圧縮記帳について解説を行います。

当社工場において新しく機械を購入することとなり、その機械に関して国より補助金を受け取りました。
この場合、固定資産の圧縮記帳を行うと課税を繰り延べることができると聞きましたが、圧縮記帳とはどのようなものか教えてください。また、法人税にはどのような影響があるのでしょうか?

国庫補助金等を利用して事業に必要な固定資産を取得または改良した場合、法令により認められた一定の費用又は積立金を計上して固定資産の取得価額を圧縮し、課税の繰り延べを行うことができるとされています。
この制度のことを「国庫補助金の圧縮記帳」と言います。

(1)圧縮記帳を行う理由

国庫補助金の交付を受けた場合、その受け取った金額は原則として益金の額に算入されます。
しかし、受け取った国庫補助金に課税されてしまうと、その国庫補助金によって取得しようとする固定資産の取得資金が課税される税額分について不足することとなり、国庫補助金等の交付の目的が達成できないこととなります。
そこで補助金交付の目的達成の手段として、税法上、その国庫補助金等の金額のうち一定の金額について課税の繰り延べができる制度が存在します。

なお、圧縮記帳は、課税の繰り延べを行う金額について、取得価額または改良費を減額することとなります。
そのため、毎期計上される減価償却費が、圧縮記帳の適用を受ける金額分減少することから、翌期以降の税額が増加することとなります。
つまり、圧縮記帳は法人税を免除する制度ではなく、課税を繰り延べる制度なので、税率が一定であれば、長期的にみると圧縮記帳の有無は税額に影響しません。

(2)法人税への影響について

①適用関係

内国法人が下記の要件を満たす場合において、圧縮限度額(下記にて解説)の範囲内でその固定資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額をその積立金として積み立てる方法により経理した時は、その減額又は経理した金額に相当する金額は損金の額にすることとされています。

<要件>
(イ)清算中でないこと
(ロ)固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受けていること
(ハ)その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合
(ニ)その国庫補助金等の返還を要しないことが、その事業年度終了の時までに確定すること

<圧縮限度額>
「国庫補助金の圧縮記帳」の圧縮限度額は、その固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額を言います。

<明細>
圧縮記帳の適用を受ける場合には、確定申告書にこの適用を受ける金額を記載した明細書を添付する必要があります。
なお、その記載がない確定申告書を提出した場合において、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認める時は、この限りではありません。

②直接帳簿価額を減額する方法

固定資産の帳簿価額から圧縮額を直接減額する方法を仕訳で表すと下記のようになります。

<前提>
・600万円の機械装置を購入
・その機械装置の購入のために200万円の補助金を受領している

<補助金の受領時>
現金預金 200万円/特別利益 200万円

<固定資産の購入時>
機械装置    600万円/現金預金 600万円
機械装置圧縮損 200万円/機械装置 200万円

<解説>
直接帳簿価額を減額する方法は、固定資産を購入したときに同時に会計処理を行えばいいので、処理を忘れにくく、また税効果を認識する必要がないため会計処理が簡便であるという長所があります。
しかし、固定資産の取得価額を直接減額してしまうことから、決算書・試算表において正確な財政状態・経営成績を表示することができない問題点があります。
また、固定資産の交換によって生じた利益を圧縮記帳する場合には、下記において解説している積立金方式は認められず、この方法による必要があります。
なお、圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を減額している場合には税務調整は生じません。

③積立金として積み立てる方法

当期の利益から圧縮額を減額する方法を仕訳で表すと下記のようになります。

<前提>
・600万円の機械装置を購入
・その機械装置の購入のために200万円の補助金を受領している
・実効税率が25%である

<補助金の受領時>
現金預金    200万円/特別利益 200万円

<固定資産の購入時>
機械装置    600万円/現金預金 600万円

<積立金計上時>
繰越利益剰余金 150万円/圧縮積立金   150万円
法人税等調整額  50万円/繰延税金負債  50万円

圧縮記帳を行うことにより、当期において収入した補助金のうち機械装置の購入費用に充当した200万円について将来加算一時差異が発生します。
そのため、その200万円に法廷実効税率を乗じて計算した50万円を繰延税金負債として計上を行い、圧縮記帳の総額である200万円から繰延税金負債として計上する50万円を差し引いた150万円を圧縮積立金として計上します。

<別表>

①税務上、計上が認められていない繰延税金負債について加算調整を行う必要があります。
②圧縮限度額である200万円を減算調整します。
③翌期以降、①、②で調整を行なった金額について認容が行われるととなります。

<解説>
積立金を積み立てる方法は、税効果会計を認識しなければならないため、会計処理が複雑になってしまいます。
しかし、直接減額方式と異なり、会計上の損益に影響を与えないため、決算書・試算表が正確な経営成績を表示することとなります。

④なぜ固定資産の取得等に充てる必要があるか

圧縮記帳の適用を受けるためには、補助金等を固定資産の取得や改良に充てる必要があり、補助金等を財源にして人件費などに支出した場合は圧縮記帳の適用対象にはなりません。
これは、固定資産の取得価額は減価償却を行うことにより長期的に損金算入されますが、人件費などの損金については、支出を行った時点で損金算入されますので、補助金の収入と人件費の費用の計上時期が一致し、相殺されることとから、課税の繰り延べを認める必要がないためです。

(3)対象となる補助金等

圧縮記帳の対象となる補助金等は下記の通りです。

①国又は地方公共団体の補助金または給付金
②障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の助成金
③福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
④国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
⑤独立行政法人農畜産業振興機構法に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
⑥日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従って交付するたばこ事業法に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金

(4)返還期限が到来していない場合

補助金等によっては、返還条件が付いている場合があります。圧縮記帳を行う条件として補助金等の返還不要が確定する必要があります。
返還不要が確定する前に決算期を迎えた場合には、受け取った補助金等を仮勘定として益金の額に算入することなく繰り延べて、固定資産を取得した年度に取り崩すと同時に圧縮記帳を行うことで、課税の繰り延べを行うこととされています。

【参考法令等】

法人税法42条、43条
法人税法施行令79条
国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて

 

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