概要
従業員の方に、給与以外にも様々な形で物品を支給することがあります。
しかし、業務上の必要から支給した物品について現物給与として課税されると、従業員の方の所得税が増加することとなります。また、会社側においては源泉徴収義務が発生及び労働保険の手続きが必要になったりしてしまいます。
今回は従業員に制服を支給する場合の留意点について解説を行います。
当社では現在従業員に私服で仕事をしてもらっていますが、来客対応などの接客業務もあることから、会社より支給するスーツの着用をお願いすることとなりました。
この場合、スーツを制服とし福利厚生費などの費用として計上することはできるのでしょうか?
また、その社員において、所得税は課税されないでしょうか?
(1)会社側の取扱い
会社が職務の性質上制服を着用しなければならない従業員に対し、制服やその他の身の回り品(帽子、ワイシャツ、ネクタイ、手袋、靴、靴下など、制服と共に着用すべきもの)を支給する場合には、福利厚生費として損金算入することができると考えられます。
(2)従業員側の取扱い
従業員はその物品の受け取りについては所得税は課税されないと考えられます。
ただし、支給条件等によっては現物給与(給与の支給)として扱われ、所得税の課税対象となることがあるため、注意が必要です。
(1)会社側の取扱い
会社が職務の性質上制服を着用しなければならない従業員に対し、制服やその他の身の回り品(帽子、ワイシャツ、ネクタイ、手袋、靴、靴下など、制服と共に着用すべきもの)を支給する場合には、福利厚生費として損金算入することができると考えられます。
(2)従業員側の取扱い
従業員はその物品の受け取りについては所得税は課税されないないと考えられます。
ただし、支給条件等によっては現物給与(給与の支給)として扱われ、所得税の課税対象となることがあるため、注意が必要です。
所得税上、制服や事務服、作業着などの現物給与が非課税とされるための要件は下記の通りであると考えられます。
<要件>
①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないまたは着用できないものであること
②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
③それを着用する者がそれにより一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること
<解説>
①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないまたは着用できないものであること
「勤務する場所」とは、オフィスや工場などに加え、会社外の所定の勤務場所(工事・建設現場や、警備員の配置現場など)も含まれます。
これに対し、勤務する場所以外でも自由に着用することができるブレザーやスーツなどは、たとえ会社側が着用を義務付けていたとしても、現物給与として課税されます。
現物給与であるという指摘を避けるために、胸ポケットのところに社名やロゴを入れたり、スーツ様の制服にする必要がある場合にはデザインを個性的にしたりすることで、税務上のリスク(問題)が生じる可能性を軽減することができます。スーツ様の個性的な制服として知られているものとして、JRや東京メトロの職員の制服や、オレンジ色が使われている郵便局の制服が挙げられます。
一方、私用には着用することができないような事務服や作業着でも、通勤時に着用していると課税対象となる場合があります。通勤は「勤務する場所以外」とみなされるため、非課税となる要件を満たしていないという指摘を受けるリスク(問題)が生じます。
あらかじめ通勤の際は着用しないことを条件に、支給および貸与するのが望ましいでしょう。
②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
職場における全員に対して同じ制服を支給または貸与する場合や、一定の部署に所属している全員に対して同じ制服を支給または貸与する場合には、福利厚生費として認められます。
福利厚生費となる要件のひとつとして、受益者または受益額が恣意的に選ばれていないことがあります。そのため、一部の人にのみ制服を支給または貸与することは、福利厚生費の要件に該当せず、現物給与として取扱われます。
③それを着用する者が、それにより一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であるものと判別できること
社名や会社のロゴマークが刺繍されているなど、その会社の業務に使われるための衣類であることが明らかである場合には、福利厚生費として損金の額に算入することはできるでしょう。
制服や事務服、作業着を支給する場合は、同形・同色の衣類に社名などを入れ、一見して自社の従業員であるとわかるようにしておくとよいでしょう。
④まとめ
①~③の要件を満たし、社名やロゴマークなどを入れた同形・同色のスーツを、同一業務に従事する従業員全員に支給または貸与し、通勤時には着用しないことを義務付け周知徹底した場合は、福利厚生費として計上できます。
その際、社名やロゴマークは、内ポケットなどではなく外側のわかりやすいところに入れる必要があります。
なお、制服代として現金を支給した場合は福利厚生費ではなく給与に該当し、所得税が課税されますので、注意が必要です。
【参考法令等】
所得税法9条①五
所得税法施行令21条二、三
所得税法基本通達9-8