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Question

青色事業専従者給与及び事業専従者控除の適用要件と計算方法について、教えてください。(所得税)

Answer

(1)青色事業専従者給与

①適用要件
下記の要件を満たす場合に適用があります。
(イ)青色事業専従者(青色申告者と同一生計の15歳以上の親族で、その年を通じて6ヶ月を超える期間において事業に専ら従事していること)に対して支払われた給与であること
(ロ)「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出していること
(ハ)「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で支払われていること
(ニ) 労務の対価として相当であると認められる金額であること
②計算方法
事業者が支払った給与につき、必要経費に算入可能です。
なお、賞与についても適用可能ですが、退職金についての適用はありません。
③その他の留意点
青色専従者になると「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「障害者控除」の対象となることができないので、留意してください。

(2)事業専従者控除

①適用要件
(イ)白色申告者の営む事業に事業専従者(白色事業者と同一生計の15歳以上の親族で、その年を通じて6ヶ月を超える期間において事業に専ら従事していること)がいること
(ロ)確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
②計算方法
次のいずれか低い金額となります。
(イ)事業専従者が事業主の配偶者の場合:86万円、配偶者以外:50万円
(ロ)事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を、事業専従者の数に1を足した数で割った金額
③その他の留意点
事業専従者になると「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「障害者控除」の適用対象となることができないので、留意してください。

【参考法令等】

所得税法57条①
所得税法56条
所得税法57条③④

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