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Question

当社は決算賞与を翌期に支払う予定で、かつ、未払計上を行う予定です。(損金算入要件は満たしている。)
ところで、賞与について会社負担分の社会保険料が発生すると聞いておりますが、この社会保険料は未払計上することにより損金の額に算入することは可能でしょうか。

Answer

この場合、損金の額に算入されないと考えられます。
使用人賞与の未払計上分について損金の額に算入する要件を満たしているとしても、賞与の支払いが決算時点においては行われていないことから社会保険料は発生していないと考えられます。
そのため、未払いの決算賞与にかかる社会保険料については、未払い計上することにより当期の損金の額に算入することはできないと考えられます。
キャッシュフローに余裕があるのであれば、当期中に賞与を支払うことにより社会保険料の発生が確定することから未払計上することは可能となりますのでご検討ください。

【参考法令等】

法人税法22条③二

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