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Question

銀行より借入期間7年の借り入れを実行することになりました。
当該借り入れの実行については、信用保証協会からの保証付きのものになり、信用保証料を支払うこととなります。
この場合の、信用保証料の処理について教えてください。

Answer

借り入れにかかる信用保証料は、前払費用として処理するものになると考えられます。

繰延資産として処理することも考えられますが、税務上、繰延資産とは「法人が支出する費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶもの」で一定のものとされています。
また、資産の取得に要した金額とされるべきもの及び前払費用とされるものも除くとされており、信用保証料がこれらいずれかに該当する場合には、繰延資産に該当しないことになります。
信用保証料は、保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、委託した法人より支払っていただくもので、保証する債務の額と保証する期間に応じて保証料が算出されるものになります。
このように、一定の契約に基づいて継続的に保証という役務の提供を受けるために支出しているものであることから、前払費用に該当するものと考えられるでしょう。
この場合において、支払った信用保証料のうち、当事業年度の損金の額に算入される金額は、当事業年度に対応する経過期間もしくは返済債務額に対応する金額と考えられます。

【損金算入額】

信用保証料 × 当期のうち保証期間に含まれる月数 / 保証期間の月数

【仕訳例】

①借入時
現金預金 ××/長期借入金 ××
前払費用 ××/現金預金  ××

②返済時
長期借入金  ××/現金預金 ××
支払利息   ××/

③決算時
支払利息 ××/前払費用 ××

※仕訳はあくまで一例です。

【参考法令等】

法人税法2条二四
法人税法施行令14条

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