Question
従業員への給与は損金算入されますか。
Answer
法人税では、役員以外のことを「使用人」と総称します。
この使用人への給与は、通常、全額損金算入されます。
ただし、特殊関係使用人に対して支給する給与のうち、不相当に高額とされる金額は損金不算入となります。
なお、特殊関係使用人とは、下記のいずれかに該当する使用人を言います。
①役員と親族
②役員と事実上婚姻関係にある者
③①及び②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④②及び③の者と生計を一にするこれらの者の親族
また、「不相当に高額な金額」とは下記のようなものを言います。
①給与、賞与
不相当に高額かどうかは、その使用人に対して支給した給与の額が、その使用人の職務の内容、その会社の収益、及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その会社と同種同規模会社の使用人に対する給与の支給状況等に照らして相当かどうかにより判断されます。
②退職給与
退職給与における「不相当に高額な金額」とは、その使用人のその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、その会社と同種同規模会社の使用人に対する退職給与の支給状況等に照らして相当かどうかにより判断されます。
親族等に支払う給与の金額は、役員又は使用人であっても税務調査で指摘を受けないように慎重に検討をする必要があると考えられます。