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概要

資金調達を目的として、法人が新株予約権を発行することがあります。
その後、その新株予約権の行使を受けて株式を発行することになると思います。
この新株予約権が行使された場合の会計上の取扱いや税務上の取扱いについて疑問が生じると思うことから、今回は新株予約権が行使された場合の取扱いについて解説を行いたいと思います。

当社は前期においてA社に対して新株予約権を発行し、その対価として1,000万円を受領しました。
当期においてその新株予約権の全てについて行使をされ株式の発行をすることになり2,000万円の払い込みを受けました。
なお、新株予約権の発行価額及び新株の払込金額は適正な金額であり、有利な発行等には該当しません。
この場合の会計上の取扱い及び税務上の取扱いを教えてください。

・新株予約権発行会社の取扱い
 新株予約権の帳簿価額1,000万円と払い込みを受けた2,000万円の合計3,000万円を資本金または資本準備金に計上することとなります。税務上は、この3,000万円を資本金等の額として取り扱って行くことになります。

・新株予約権購入会社の取扱い
 有価証券を取得した場合の取扱いと同様の取扱いになり、その新株予約権の保有目的の区分に応じて会計処理を行うこととなります。

(1)新株予約権発行会社(当社)の取扱い

①会計上の取扱い

新株予約権の帳簿価額1,000万円と払い込みを受けた2,000万円の合計3,000万円を資本金または資本準備金に計上することとなります。
会計上の仕訳は下記の通りです。

現金預金 2,000万円 資本金 3,000万円
新株予約権  1,000万円    

②税務上の取扱い

新株予約権は、その権利行使が行われた際は、その行使された金額は資本金等の額として取り扱って行くことになります。また、新株予約権の行使により払い込みを受けた金額についても、資本金等の額として取り扱っていくこととなります。
これらの行為は、すべて資本取引に該当します。そのため、損益等は生じず、税務上の課税所得にインパクトは与える行為ではないと考えられます。
会計処理と税務処理が一致していることから、特段税務調整は生じないと考えられます。
税務上の仕訳は下記の通りです。

現金預金 2,000万円 資本金等の額 3,000万円
新株予約権  1,000万円    

(1)新株予約権購入会社(A社)の取扱い

①会計上の取扱い

新株予約権を行使したことにより受け取った株式は有価証券に該当することから、有価証券として処理を行います。(新株予約権から株式へ振り替える処理になります。追加で払い込みを行なった場合は、その金額も有価証券として取扱っていきます。)
会計上、有価証券は取得時において時価で認識を行います。また、その有価証券の保有目的に応じて、売買目的有価証券またはその他有価証券として処理を行うことになります。
その他有価証券に区分される場合の仕訳は、下記の通りです。

その他有価証券 3,000万円 現金預金 2,000万円
新株予約権  1,000万円 その他有価証券 

 1,000万円

②税務上の取扱い

その株式は適正な金額により発行されていることから、その取得をしたタイミングで課税関係は生じないと考えられます。(有利な価額により発行を受けている等である場合、その新株予約権の購入者が法人であるときには、原則として、課税関係が生じます。)
その後の取扱いは、その株式の保有目的の区分に応じて課税されます。

【参考法令等】

法人税法施行令8条

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