概要
資金調達を目的として、法人が新株予約権を発行することがあります。
この新株予約権発行について、会計上の取扱いや税務上の取扱いについて疑問が生じると思います。また、法人住民税の均等割の区分判定をする際、資本金等の額に含める必要があるかどうか疑問が生じるでしょう。
今回は、新株予約権を発行した際の取扱いについて解説を行いたいと思います。
当社は当期においてA社に対して新株予約権を発行し、その対価として1,000万円を受領しました。
この新株予約権の発行価額は適正な金額であり、特に有利な発行等には該当しません。
この場合の会計上の取扱い及び税務上の取扱いを教えてください。
・新株予約権発行会社の取扱い
資本取引として損益等は認識せず、その発行により収受した金額を純資産の部に計上することになります。
・新株予約権購入会社の取扱い
有価証券を取得した場合の取扱いと同様の取扱いになり、その新株予約権の保有目的の区分に応じて会計処理を行うこととなります。
(1)新株予約権発行会社(当社)の取扱い
①会計上の取扱い
新株予約権の発行時、その発行により収受した対価を純資産の部に計上することとなっております。(預り金等の負債に計上するものではありません。)
会計上の仕訳は、下記の通りです。
現金預金 | 1,000万円 | 新株予約権 | 1,000万円 |
②税務上の取扱い
新株予約権は、その権利行使が行われた際に資本金または資本準備金に振り替えられることとされています。そのため、新株予約権の発行については、新株発行に準ずる行為であると考えられることから、資本取引に該当します。したがって、新株予約権の発行については損益等は生じず、税務上の課税所得にインパクトは与える行為ではないと考えられます。
会計処理と税務処理が一致していることから、特段税務調整は生じないと考えられます。
なお、新株予約権は、資本金等の額に含めません。そのため、期末における新株予約権の金額は、法人住民税の区分判定上、資本金等の額に含めずに判定を行う点についてご留意ください。
(2)新株予約権購入会社(A社)の取扱い
①会計上の取扱い
新株予約権は有価証券に該当することから、有価証券として処理を行います。
会計上、有価証券は取得時において時価で認識を行います。また、その有価証券の保有目的に応じて、売買目的有価証券またはその他有価証券として処理を行うことになります。
その他有価証券に区分される場合の仕訳は、下記の通りです。
その他有価証券 | 1,000万円 | 現金預金 | 1,000万円 |
②税務上の取扱い
その新株予約権が適正な金額により発行されていることから、その取得をしたタイミングで課税関係は生じないと考えられます。(有利な価額により発行を受けている場合、その新株予約権の購入者が法人である場合には、原則として、課税関係が生じます。)
その後の取扱いは、その新株予約権の保有目的の区分に応じて課税されます。
【参考法令等】
法人税法施行令8条