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Question

平成30年税制改正大綱が発表されたと聞きました。
資産課税についてどのような内容の改正がされるのか概要を教えてください。(平成30年税制改正大綱)

Answer

(1)資産課税の改正概要

平成30年税制改正における資産課税の見直しについては、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上の観点から行われる改正になっております。
また、一定の租税回避行為を防ぐための各種規定の見直しも行われる予定です。
資産課税で改正が行われる主な項目は下記の通りです。
・一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
・小規模宅地等の特例の見直し
・事業承継税制の特例の創設等

(2)資産課税の各項目の改正概要

各改正項目の概要は下記の通りです。
・一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
①一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
個人から一般社団法人等(※1)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる一定の要件のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化することとされる予定です。
(※1)一般社団法人等とは、 公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人に該当しない一般社団法人又は一般財団法人をいいます。
(※2)上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用される予定となっております。

②特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
(イ)特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者その他一定の者が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。) の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税されることなる予定です。
(ロ)(イ)により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除することができる予定です。

(※)上記の改正は、原則として平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用される予定です。

・小規模宅地等の特例の見直し
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しが行われる予定です。
①持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者が除外される予定です。
(イ)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
(ロ)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

②貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)が除外される予定です。

③介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例が適用される予定です。

(※1)上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される予定です。
ただし、上記②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用されない予定です。

・事業承継税制の特例の創設等
特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈(により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得し た全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予することとされる予定です。
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散をするとき等には、一定の金額について納税猶予税額を免除される予定です。

 

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