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Question

当社は12月決算法人です。
××年12月において家賃1年文を支払い、下記のような仕訳を記帳しました。
前払費用  6,000,000 / 現金預金 6,000,000
この家賃の支払いは短期前払費用に該当しますが、申告調整により減算処理を行うことはできるのでしょうか。

Answer (法人税)

当該家賃について、申告調整による減算処理を行うことは認められないと考えられます。
法人税法基本通達2−2−14において、短期前払費用の損金算入については、会計上費用計上することを求めてはおりません。
しかし、この通達は、企業経理における実務上の簡便化のために設けられている取り扱いであり、会計と税務計算が一致していることを前提にしているものになると考えられます。
そのため、会計で前払費用と処理を行なっているものを、あえて、申告調整により減産処理することは認められるものではないと考えられます。

【参考法令等】

法人税法基本通達2−2−14

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