当社は100%子会社を有しています。(2社とも内国法人)
当社からその子会社に社員が出向しており、その社員の給与に相当する金額を子会社から当社へ給与負担金として支払う予定です。
社会保険は出向元である当社で加入することとなっているのですが、会社負担分(事業主負担分)の社会保険料も給与負担金として子会社に請求すべきものになるのでしょうか?
なお、出向している社員は当社の仕事は一切行なっておらず、子会社の仕事に専念しています。
社会保険料のうち会社負担分(事業主負担分)も給与負担金として子会社に請求すべきものになると考えられます。
支払いを受けない場合には、当社から子会社に対する寄附金に該当すると考えられます。
(1)概要
社会保険料は、本人負担分と会社負担分(事業主負担分)を一定の期日までに納付するものとされています。
社会保険料の金額は、給与・賞与の金額をベースに算定されるものであることから、実質的に給与・賞与に対して上乗せして掛かってくるものであり、人件費の一部であると捉えることができます。
そのため、会社負担分(事業主負担分)の社会保険料は、人件費を負担すべき子会社が負担すべきものであると考えられます。
したがって、社会保険料のうち会社負担分(事業主負担分)も給与相当額と併せて、給与負担金として子会社に請求すべきものになると考えられます。
会社負担分(事業主負担分)の社会保険料について支払いを受けることができない場合、親会社である当社が社会保険料を全額負担していることについて合理的な理由があると考えられないことから、当社から子会社へ対する経済的利益の供与に該当します。この場合、会社負担分(事業主負担分)の社会保険料は寄附金に該当すると考えられます。
(2)寄附金について
寄附金とは、法人税上の寄附金とは、「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝費等一定のものを除く)をした場合における、その金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額」をいうとされています。(法人税法における寄附金は社会一般的に言われる寄附金より範囲が大きく、詳細は下記リンク先をご確認ください。)
ご質問のケースですと、当社と子会社とは100%の関係にあり、法人による完全支配関係が成立していると考えられ、グループ法人税制の適用対象となります。
そのため、会社負担分(事業主負担分)の社会保険料について請求を行わず、後日行われる税務調査において寄附金に該当すると指摘を受けたとしても、当社において寄附金は全額損金不算入として取扱われますが、子会社において受贈益は全額益金不算入として取扱われるものになるため、当社は追加で税金を納める必要がありますが、子会社においては還付を受けることができると考えられます。(ただし、子会社がそもそも欠損であった等の場合には還付を受けることはできません。また、延滞税等のペナルティーは発生するので、その点も併せてご留意ください。)
【参考法令等】
法人税法37条