繰延税金資産の回収可能性の検討における会社区分は5つのタイプのいずれかに分類されて、会社区分ごとにスケジューリング可能期間が異なると理解しております。それぞれの会社区分の判断指針とスケジューリング可能期間を教えてください。
ご理解の通り、会社区分ごとにスケジューリングが異なります。詳細は下記をご確認ください。
(1)概要
タイプ1からタイプ5のそれぞれの会社区分の判断指針とスケジューリング可能期間は下記の通りです。
(2) タイプ1について
【会社区分の判断指針】
①過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じている
②当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない
上記「②」の基準については、主観的な判断要素がありますが、優良企業であれば、基本的にこちらで問題となることはないと考えられます。
【スケジューリング可能期間】
繰延税金資産の全てについて回収可能性があるものとされます。
(3)タイプ2について
【会社区分の判断指針】
①過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている
②当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない
③過去(3年)及び当期のいずれの事業年度においても、重要な税務上の欠損金が生じていない
上記「①」の基準について、「臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得」の「臨時的」については、議論の余地があると思います。
損益計算書書で特別損失として計上した項目で多額の金額を計上しているものについては、「臨時的」という説明が付きやすいと考えられます。
一方で、営業損益で計上した項目については、これを臨時的ではないと説明することは比較的困難であると考えられます。
【スケジューリング可能期間】
繰延税金資産は、スケジューリング可能なものは全て回収可能性があるものとします。
ただし、スケジューリング不能な部分について、税務上の損金の算入時期が明確ではないが、将来のいずれかの時期で損金算入が可能であることを、企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとします。
この点、「合理的な根拠」については、企業の担当者が作成した個別の資料のレベルでは足りず、通常は取締役会の承認等の客観的なエビデンスがないと要件を満たさないものと考えられます。
(4)タイプ3について
【会社区分の判断指針】
①過去(3年)及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している(負の値となる場合を含む)
②過去(3年)及び当期におけるいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない
上記「①」について、過去3年及び当期で赤字が生じていない場合は、タイプ2、赤字が生じていればタイプ3になることが多いと考えられます。
そして、過去3年間の累積損益が赤字の場合には、赤字が1期のみの場合でもタイプ4になることが想定されます。
また、上記「②」について、欠損金が重要な場合はタイプ4、重要でない場合はタイプ3となります。
ただし、重要性の判断については客観的な指針がないため、会社の個々の状況に応じた検討が必要と考えられます。
【スケジューリング可能期間】
5年以内及び長期的に回収可能な繰延税金資産は回収可能性があるものとします。
ただし、5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産部分について、税務上の損金の算入時期が明確ではないが、将来のいずれかの時期で損金算入が可能であることを、企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとします。
(5)タイプ4について
【会社区分の判断指針】
①過去(3年)又は当期において、重要な税務上の欠損金が生じている
②過去(3年)において、重要な税務上の欠損金が繰越期限切れとなった事実がある
③当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越切れが見込まれる
この点、ポイントは、上述にもありましたが、欠損金が「重要」か否かです。
重要性の判断については客観的な指針がないため、会社の個々の状況に応じた検討が必要と考えられます。
【スケジューリング可能期間】
原則として、1年以内に回収可能な繰延税金資産は回収可能性があるものとします。
ただし、下記の例外があります。
①タイプ2として取り扱う場合
重要な税務上の欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積る場合、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときは、タイプ2に該当する企業として取り扱います。
②タイプ3として取り扱う場合
重要な税務上の欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積る場合、将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときは、タイプ3に該当する企業として取り扱います。
(6) タイプ5について
【会社区分の判断指針】
①過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じている
②翌期においても重要な税務上の欠損金が生じることが見込まれている
【スケジューリング可能期間】
全ての繰延税金資産について、回収可能性がないものとして取り扱います。
(7)参考法令等
企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」