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Question

平成29年度税制改正において、トリガー税率が20%による判定が廃止されたと聞きました。
改正後の内容を教えてください。

Answer

外国関係会社の租税負担割合が20%以上である場合でも、以下の3つのいずれかに区分される会社(ペーパーカンパニー等)は、会社単位の合算課税の対象となります。
ただし、租税負担割合が30%以上である場合には、会社単位の合算課税の対象から除外される事となります。
これは、日本での実効税率が約30%となっており租税負担割合が30%以上である場合は実質的に租税回避の意図はないと考えられること、また、ßß実務上の負担も考慮して新たに導入されたものになります。
(1)ペーパーカンパニー
(2)キャッシュボックス
(3)ブラックリスト国所在地会社

なお、上記の区分の内容は、以下の通りになります。

(1)ペーパーカンパニー(措法66の6②二イ)
次のいずれの要件も満たさない外国関係会社
①主要な事業を行うために必要と認められる事務所、店舗、工場等の固定施設があること
②本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること

(2)キャッシュボックス (措法66の6②二ロ、措令39の14の3③④)
次のいずれの要件も満たす外国関係会社
①外国関係会社の事業年度終了時の貸借対照表に計上された総資産の簿価に対して、利子、配当等の受動的所得の合計額が30%超となる場合
②外国関係会社の事業年度終了時の貸借対照表に計上された総資産の簿価に対して、有価証券、貸付金、リース用有形固定資産及び工業所有権、著作権等の無形資産等の合計額が50%超となる場合

(3)ブラックリスト国所在地国 (措法66の6②二ハ)
租税に関する情報交換について、国際的な協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社

【参考法令等】

租税特別措置法66の6②二イ
租税特別措置法66の6②二ロ
租税特別措置法施行令39の14の3③④
租税特別措置法66の6②二ハ

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