Question
当社は国内の法人を子会社するために、当該法人の株式を取得することになりました。
株式の取得にあたり、プロフェッショナルファームにデゥーデリジェンスを依頼しており、そのデゥーデリジェンスに要する費用を支払っております。
このデゥーデリジェンスに要した費用は有価証券の取得価額に含めるべきでしょうか。
Answer
その支払ったデゥーデリジェンス費用がいつのタイミングで支払われたかにより、有価証券の取得価額に含めるべきか否かが決まると考えられます。
有価証券の税務上の取得価額は、その購入対価に、購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用を加算した金額とされています。
そのため、購入に要した費用については、原則、すべて取得価額に算入すべきものになりますが、購入のために要した通信費、名義書換料については、取得価額に算入しないとすることもできます。
以上のことから、そのデゥーデリジェンス費用が「購入のために要した費用」に該当するか否かにより、法人税法上の取扱いが決定することになります。
なお、デゥーデリジェンス費用は通信費等の取得価額に算入しないとすることができる費用には該当しないと考えられます。
「購入のために要した費用」に該当するか否かの判断は、その費用の支出時において、その会社を購入することが決定しているかどうかによると考えられます。
購入することが決定する前に支出した費用については、「購入のために要した費用」に該当せず、支出した事業年度の損金の額に算入されると考えられます。
一方で、購入することが決定した後に支出した費用については、「購入のために要した費用」に該当すると考えられ、株式の取得価額を構成するものになると考えられます。
取締役会において特定の法人の株式を取得することを決議した後に依頼したデゥーデリジェンス費用については、その株式の取得価額に含めるべきとした裁決事例があり、実際にデゥーデリジェンス費用を取得価額に算入するか否かについては個別的に判断を行う必要があります。
なお、デゥーデリジェンスは、企業買収を行う際、買収の対象となる企業の状況を確認するために一般的には行われるものであると考えられます。
デゥーデリジェンスは社内の人材により行われることもありますが、その内容について専門性が高いことからコンサルタント会社などのプロフェッショナルファームに依頼することもあるかと思われます。
プロフェッショナルファームにデゥーデリジェンスを依頼する場合は、その報酬は高額になると予想されることから、そのため、損金の額に算入する場合には、事後に行われる税務調査において指摘を受けることがないよう、経緯等を記録した資料等を残しておくことをお勧めいたします。
【参考法令等】
法人税法61条の2
法人税法施行令119条