Question
部分適用対象金額の計算方法を教えてください。
Answer
部分適用対象金額を計算する場合、以下の方法により計算を行うこととされています。
(1)11種類ある特定所得を2つのグループに分類します (個々の所得にマイナスの概念がない所得グループと、個々の所得にマイナスの概念がある所得グループに分類)。
①個々の所得にマイナスの概念がない所得グループ
(イ)配当等
(ロ)利子等
(ハ)有価証券の貸付対価
(ニ)有形固定資産の貸付対価
(ホ)無形資産等の使用料
(ヘ)異常所得
②個々の所得にマイナスの概念がある所得グループ
(イ)有価証券の譲渡損益
(ロ)デリバティブ取引損益
(ハ)外国為替差損益
(ニ)その他金融損益
(ホ)無形資産等の譲渡損益
(2)上記①及び②を合算しますが、②につき過去からの欠損金の繰越額がある場合には、②の所得の範囲内で控除が行われます (欠損金については7年間の繰越が認められています)
(3)(2)の金額に請求権等勘案合算割合を乗じて部分適用対象金額を算定します