fbpx

Question

外国に籍を置く外国法人である当社は、日本国内において事業を実施するA社に対して出資しておりますが、匿名組合契約に基づき利益の分配を受ける予定です。
この場合の日本での課税関係について教えてください。

Answer

ご質問の匿名組合契約に基づく利益の分配は、匿名組合契約に基づく利益の分配に基づく所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。

(1) 貴社が日本にPEを有する場合

匿名組合契約に基づく利益の分配に基づく所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告が必要となります。
源泉徴収をされた所得税については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。

(2) 貴社が日本にPEを有さない場合

匿名組合契約に基づく利益の分配に基づく所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
一方、法人税の申告対象とはなりませんので、源泉分離課税で課税関係は完結することになります。

ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります。

【参考法令等】

所得税法161条16号

  • このエントリーをはてなブックマークに追加