概要
所得税は10個の所得に区分して計算されるものになります。また、その区分ごとに所得金額の計算方法なども異なります。
今回は譲渡所得について解説を行います。
Question
譲渡所得の概要(定義、所得の計算方法、課税方法)を教えてください。
Answer
(1) 譲渡所得の定義
所得税法においては、譲渡所得を、「資産の譲渡による所得」としております。
ただし、事業用の商品等の棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得に該当せず、他の所得に該当するとされています。
(2) 所得の計算方法
譲渡所得の金額は下記の算式により計算することとされています。
①土地や建物の譲渡
収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 譲渡所得金額
特別控除額については、例えば一定要件を満たしたマイホームを譲渡した場合には、3,000万円の特別控除が認められる等の優遇措置が認められていますので、関連する租税特別措置法を確認することが推奨されます。
②土地や建物以外の譲渡
収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 (50万円) = 譲渡所得金額
(3) 課税方法
①土地や建物の譲渡
土地や建物の譲渡所得は、他の所得と合計せず、分離課税とされ、所得税が次の通り課税されます。
(イ)長期譲渡所得 (土地又は建物の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年超のもの)
長期譲渡所得金額 × 15.315% = 税額
(ロ)短期譲渡所得 (土地又は建物の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年以内のもの)
短期譲渡所得金額 × 30.63% = 税額
②土地や建物以外の譲渡
土地や建物以外の譲渡所得は、総合課税とされ、累進税率により所得税が課税されます (長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額が課税されることなります)。
【参考法令等】
所得税法33条①②③
所得税法施行令79条、82条
租税特別措置法31〜35条