概要
仮想通貨同士の交換をすることができ、実際にこのような取引を行なっている方もいるでしょう。
このような取引を行なった場合の課税関係について疑問が生じることでしょう。今回は、仮想通貨同士の交換を行なった場合の取扱いについて解説を行います。
当社はビットコインを保有しておりましたが、そのビットコインを直接別の仮想通貨であるリップルと交換しました。
この場合の税務上の取扱いを教えてください。
・法人税について
法人税の計算上、ビットコインの取得価額とリップルの時価との差額を、その仮想通貨の交換を行なった事業年度の益金の額または損金の額に算入します。
また、リップルの取得価額は、その交換時の時価で認識します。
・消費税について
ご質問の仮想通貨同士の交換は非課税となると考えられます。
また、課税売上割合の計算上、分母に含めない取引であると考えられます。
以上のことから、仮想通貨同士の交換は、消費税の課税関係に影響を与える取引ではないと考えられます。
(1)概要
保有していた仮想通貨について他の仮想通貨と交換した場合、その交換を行なった時にその保有していた仮想通貨の売却を行い、その売却代金をもとに新たに取得した仮想通貨を取得したのと同じ効果を有していると考えられます。
そのため、税務上の取扱いとしては、その仮想通貨同士の交換時に譲渡損益を認識するとともに新たな仮想通貨の取得を認識することとなります。
(2)法人税の取扱いについて
①概要
仮想通貨同士の交換は、法人税の計算上、元々保有していた仮想通貨の譲渡を行い、その譲渡代金をもとに新たに取得した仮想通貨をの取得をしたと考えます。
そのため、元々保有していた仮想通貨の譲渡損益を、その交換を行なった時の事業年度の益金の額または損金の額に算入することとなります。
ご質問のケースですと、ビットコインについて譲渡を行い、その譲渡代金をもとにリップルを取得したと考えます。
パターンごとにそれぞれ解説をしていきます。
②具体的な事例
(イ)前提
元々1ビットコインを保有していたが、そのビットコインの全部を18,000リップルに交換した。
(ロ)譲渡益が生じるパターン
・レート
取得時レート | 交換時レート | |
ビットコイン | 800,000 | 900,000 |
リップル | 45 | 50 |
・譲渡所得の計算
50 × 18,000 = 900,000(リップルの取得価額)
900,000 ー 800,000 = 100,000(ビットコインの譲渡益)
・税務上の仕訳
仮想通貨(リップル) |
900,000 |
仮想通貨(ビットコイン) | 800,000 |
仮想通貨譲渡益 | 100,000 |
(ハ)譲渡損が生じるパターン
取得時レート | 交換時レート | |
ビットコイン | 800,000 | 720,000 |
リップル | 45 | 40 |
・譲渡所得の計算
40 × 18,000 = 720,000(リップルの取得価額)
720,000 ー 800,000 = △80,000(ビットコインの譲渡損)
・税務上の仕訳
仮想通貨(リップル) |
720,000 |
仮想通貨(ビットコイン) | 800,000 |
仮想通貨譲渡損 | 80,000 |
(3)消費税の取扱いについて
資金決済法2条5項に仮想通貨に該当する場合、その仮想通貨の譲渡について消費税は課税されないこととされています。(非課税取引)
ビットコインは資金決済法2条5項に規定する仮想通貨に該当することから、その交換時に消費税は課税されない。
また、支払手段の譲渡は、課税売上割合の計算上分母に含めないこととされています。
以上のことから、仮想通貨の交換について、消費税の計算上、影響を与える項目はないと考えられます。
<資金決済法2条5項>
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(4)その他
仮想通貨同士の交換は異なる種類の仮想通貨ではありますが、同じ仮想通貨というものを保有し続けていると捉えることができると考えられます。しかし、現在の法律において、ご質問の取引の様な日本円が介在しない取引については、譲渡と取得が一体となっている取引と捉えて課税されることとなっています。例えば、固定資産同士の交換でも同様の取扱いになります。また、外貨同士の交換(USドルとポンドの交換)も同様の取扱いになります。
(5)所得税の取扱いについて
所得税の取扱いについても、法人税の取扱いと同様になると考えられます。
(6)まとめ
仮想通貨同士の交換は日本円の取引が介在していないことから、課税関係が生じないと誤った認識をされている方が多くいると感じます。
この行為は課税関係が生じる取引であることから、申告漏れが内容に対応をすべきものになると考えられます。
【参考法令等】
消費税法施行令9条④、48条②一