概要
ビットコインやリップルなどの仮想通貨を利用して給与を支払うケースも今後増えてくると考えられます。
役員に対する報酬を円ではなく、仮想通貨で支給する場合の取扱いについて、今回は解説したいと思います。
なお、従業員に対する給与を仮想通貨で支給した場合の取扱いは下記リンク先にて解説をしています。
当社は当期より取締役に対する報酬を仮想通貨(リップル)で支払うこととしました。毎月25日に20,000リップルを役員に対して支給する場合の法人税・所得税・会計処理の取扱いを教えてください。
①会計処理について
会計処理は円で行うことから、円貨換算が必要になります。この場合、円貨換算は役員報酬の支給日におけるレートを使用すると考えられます。
②法人税について
・役員報酬について
その役員報酬の支給は定期同額給与に該当すると考えられます。そのため、その支給金額が過大な金額でない限り、その事業年度の損金の額に算入されると考えられます。
・換算損益について
その仮想通貨の取得価額とその支給時レートとの差額は、その支給時の益金の額または損金の額に算入すべきと考えられます。
③所得税について
円貨換算後の金額を源泉徴収税額表に当てはめて、源泉徴収する必要があると考えられます。源泉徴収をした所得税は、原則、その源泉徴収を行なった月の翌月10日までに納付する必要があります。
(1)会計処理について
会計処理は円で行うことから、円貨換算が必要になります。この場合の換算方法は外貨建取引を行なった際の換算方法に準じて換算を行うのが適当であると考えられます。そのため、円貨換算は役員報酬の支給日におけるレートを使用するべきと考えられます。
仮想通貨の取得から役員報酬の支給までの具体的な仕訳は下記の通りになると考えられます。
<前提>
リップル取得価額 900,000円
支給時レート 1,040,000円
・取得時
仮想通貨 | 900,000円 | 現金預金 | 900,000円 |
・支給時
役員報酬 | 1,040,000円 | 仮想通貨 | 900,000円 |
仮想通貨換算益 | 140,000円 |
(2)法人税について
・役員報酬について
役員に対して支給する報酬のうち、定期同額給与に該当しその支給額が不相当に高額でないものは、法人税の計算上損金の額に算入されます。
ご質問の場合、毎月リップルにより役員報酬を支給されることから、円貨換算後の支給金額は毎月同額ではありません。しかし、仮想通貨建ベースで見ると支給金額が毎月同額であることから、定額で支給していると考えることができます。法人税における定期同額給与の定義上、円貨で同額であることを要求している表現は特にありません。また、この定期同額給与の趣旨は、利益操作を排除する目的の規定であることから、仮想通貨ベースで毎月同額であれば、円貨換算後の支給金額は毎月同額でないとしても、定期同額給与に該当すると考えらえられます。
そのため、その支給額が不相当に高額でない場合には、全額損金の額に算入されます。
・換算差額について
法人税の計算上、仮想通貨建取引は円貨換算を行う必要があると考えられます。その円貨換算は外貨建取引の規定に準じて換算を行うのが適当であると思われます。そのため、その仮想通貨建取引を行なった時のレートにより換算することが適当であると考えられます。
ご質問のケースに当てはめますと、その仮想通貨の取得価額とその支給時レートとの差額は、その支給時の益金の額または損金の額に算入すべきと考えられます。
(3)所得税の取扱い
役員報酬は給与所得に該当することから、会社が源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収を行うべき金額は、円貨換算後の金額を源泉徴収税額表に当てはめることにより計算すべきであると考えられます。
源泉徴収をした所得税は、原則、その源泉徴収を行なった月の翌月10日までに納付する必要があります。
【参考法令等】
法人税法34条
所得税法183条