(1)概要
仮想通貨は一昔前と比較すると非常に盛り上がりをみせており、仮想通貨の種類もかなり増えました。
一方で、税制改正はほとんど行われておらず、現行の法令に当てはめて課税関係を整理する必要がありますが、その内容について不明確な部分が非常に多いと感じます。
今回はこの仮想通貨について、マイニングを行なった場合の取扱いの解説を行いたいと思います。
なお、仮想通貨関係の取扱いは法令上明確にされていない部分がかなりあり、今回記載している内容と異なる見解を唱える専門家の方がいらっしゃることもあらかじめご承知おきください。
当社は、日本に単独でマイニングするための拠点を保有しており、仮想通貨のマイニング事業を行なっております。マイニングにより取得した仮想通貨は、その後いずれかのタイミングにおいて仮想通貨取引所で売却することを予定しております。
マイニングにより仮想通貨を取得した場合の法人税・消費税の取扱い及びそのマイニングにより取得した仮想通貨を売却した場合の法人税・消費税の取扱いを教えてください。
①法人税の取扱い
マイニングにより取得した仮想通貨のその取得時の価額が、そのマイニングを行なった事業年度の益金の額に算入されると考えられます。
②消費税の取扱い
マイニングによる仮想通貨の取得は不課税取引に該当すると考えられることから、消費税は課税されません。
(2)マイニングにより取得した仮想通貨を売却した場合の取扱い
①法人税の取扱い
販売価格から取得価額(マイニング時に計上した益金の額であると考えられます)を差し引いた金額が、その売却した事業年度の益金の額または損金の額に算入されます。
②消費税の取扱い
仮想通貨の売却は非課税取引に該当するため、消費税は課税されません。
(2)マイニングとは
マイニングとは、仮想通貨の信頼性を担保するためのブロックチェーンのブロックを生成するための行為であり、仮想通貨の種類によってはマイニングを行うことにより対価としてその仮想通貨を受け取ることができるものもあります。
詳細な内容は下記リンク先を参照いただければと思います。
(3)マイニングにより仮想通貨を取得した場合の取扱い
①法人税の取扱い
マイニングにより取得した仮想通貨のその取得時の価額が、そのマイニングを行なった事業年度の益金の額に算入されると考えられます。
マイニングを行うことにより価値のある仮想通貨を取得していることから、その取得した事業年度の益金の額に算入されるべきものであると思います。
なお、サーバー代などの必要経費については、期間的な費用として損金の額に算入されると考えられます。
②消費税の取扱い
資産の譲渡等に該当せず、不課税取引に該当すると考えられます。
消費税は、「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」のいずれかを行わないと課税されないとされています。
マイニングはいずれにも該当しないと考えらえます。
(ブロックチェーン上、新たにブロックを生成したことにより仮想通貨を獲得していることから「役務の提供」に該当するかと思うかもしれませんが、「役務の提供」はあらかじめ反対給付として対価を授受することが決定している取引でないと該当しないと考えられます。)
そのため、マイニングによる仮想通貨の取得は資産の譲渡等に該当せず、不課税取引に該当すると考えられることから、消費税は課税されません。
(4)マイニングにより取得した仮想通貨を売却した場合の取扱い
①法人税の取扱い
販売価格から取得価額(マイニング時に計上した益金の額であると考えられます)を差し引いた金額が、その売却した事業年度の益金の額または損金の額に算入されます。
通常の資産の販売と同様の取扱いになると考えられます。
法令上、明確な取扱いはなく、取得価額をどの方法(移動平均法、総平均法など)で計算を行えばよいか不明確な部分があります。
こちらの部分については、ある程度根拠のある方法により計算をしていれば、税務調査の場面において、問題になることはないと思われますが、不安な方は税務署に確認することも一つの手だと思います。
②消費税の取扱い
仮想通貨の売却は非課税取引に該当するため、消費税は課税されません。
仮想通貨は支払手段に区分されています。
支払手段の譲渡は、消費税は非課税取引とされています。
したがって、仮想通貨の売却について消費税は課税されないと考えられます。
【参考法令等】
法人税法22条②③
消費税法6条