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概要

従業員に無償で食事を提供する会社もあるでしょう。

その提供方法は金銭支給、現物支給、食事代補助など様々な方法が想定されます。

このような場合、法人税・所得税上どのように取り扱われるか、また、税務上のリスク(問題点)が存在しないかどうかなどの解説をこのページにて行います。

Question

当社は従業員に深夜に及ぶ残業をさせてしまうことが多く、心苦しく思っています。

残業代を支払うのは当然として、その残業が深夜に及んだ場合の夕飯・夜食を提供したいと考えておりますが、税務上のリスク(問題点)は生じないでしょうか?

Answer

(1)従業員に食事を提供した際の税務上の取扱い

従業員に食事を提供した場合、原則、法人税の計算上は損金の額に算入されます。

従業員の所得税の計算上、原則、現物給与として給与収入に食事代の時価相当額を加算する必要があります。(この場合、その金額に応じた源泉徴収を行う必要があります。)

しかし例外として、下記2つの要件を満たす場合には所得税は課税されないとされています。

<要件>

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

  •  (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

なお、食事の価額とは、下記の金額になります。

<食事の価額>

①仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 

以上のように、食事を支給する場合、その食事がそもそも課税されるのかどうか、所得税に係る源泉徴収額の計算の手間、労働保険・社会保険の現物給与の申請などの手間など、その手続きが煩雑であることから、実務上は食事の提供を含めた現物給与の支給を推奨しない専門家が多いです。

(2)残業した従業員に食事を提供した際の税務上の取扱い

残業・宿直をしている、もしくは残業・宿直が終わった従業員に食事を提供した場合、下記の要件を満たすことを要件ににより、福利厚生費としてその全額が損金の額に算入されます。

なお、現金で食事代の補助をする場合には、1食当たり300円(税抜)以下の金額を支給する場合には所得税は課税されません。(1食当たり300円(税抜)を超える場合には、補助をする全額が給与として課税されます。)

<要件>

①職場で定められた勤務時間を超えた場合に支給されること

②食事内容が社会通念上夕飯・夜食として妥当であること

③食事代の金額を会社が直接支払っていること

④全従業員を対象にしていること

 

<解説>

①職場で定められた勤務時間を超えた場合に支給されること

この場合の残業とは、あくまで職場で定められた勤務時間を超過して労働したことを指します。

たとえば始業が20時で就業が4時のケースで1時に食事を支給した場合には、現物給与や交際費の取扱いを受ける税務上のリスクがあります。

 

②食事内容が社会通念上夕飯・夜食として妥当であること

残業食事代が所得税の課税対象とならないのは、残業や宿直により食事代が発生したことへの実費弁償の性質があるからだと言われています。

したがって、残業や宿直がなかったとしたら通常とったであろう食事よりも豪華なもの、つまり高級レストランなどでの食事は実費弁償の性質を大幅に超えると思われますので、現物給与や交際費の取扱いを受ける税務上のリスクがあります。

 

③食事代の金額を会社が直接支払っていること

税務解説には「金銭を会社が直接支払っていること」という文言がよく用いられます。

誤解があるようですが、必ずしも会社が振込や現金の支出をもって直接相手に決済しなければならないという意味ではありません。

費用弁償をする際、概算額を渡して「この金額より費用が少なければ、返金する必要はない」という方法を取ることがあります。この方法を「渡切」といいます。

「金銭を会社が直接支払っていること」という文言の意味は、この「渡切」という方法は認めないという意味です。

残業食事代についても、「食事代の金額を会社が直接支払っていること」を要件に現物給与や交際費の取扱いを受けないこととされていますが、必ずしも会社が直接支払いをする必要はなく、従業員から領収書の提出を受け、実費を給付すれば税務上のリスクは生じません。

 

④全従業員を対象にしていること

特定の従業員だけを恣意的に残業食事代の対象にした場合、現物給与や交際費の取扱いを受けるリスクが非常に高まります。

しかし、たとえば「残業の必要性の高い営業部所属の従業員のみを対象とする」など、合理的な制限を加えることは可能であると考えられます。

その他留意事項

福利厚生規定や就業規則に残業食事代の規定を整備しておくことにより、「特定の従業員にだけ恣意的な給付をしたのではないか」「利益調整なのではないか」などと指摘を受けるリスクを低減することが可能です。

また、法人に代表者しかいないようないわゆる一人会社の場合や、代表者とその身内以外の従業員がいない場合には、残業食事代というより個人的な支出であると指摘されるリスクが生じます。

【参考法令等】

所得税法基本通達36-24

 

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