概要
外国法人が事業譲渡類似株式を譲渡した場合は、通常の株式を譲渡した場合とは課税関係が異なることになる可能性があります。
今回は事業譲渡類似株式の内容について解説を行います。
Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本の会社であるA社株式を譲渡し、譲渡収入を得る予定です。
なお、A社株式は発行済株式の30%を5年以上にわたり保有しておりましたが、このうち半分の15%を売却する予定です。この場合の日本での課税関係を教えてください。
Answer
A社株式の譲渡に係る収入は、国内にある資産の譲渡等(事業譲渡類似株式の譲渡)による所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。
(1)貴社が日本にPEを有する場合
事業譲渡類似株式の譲渡に伴う所得は、源泉徴収は不要となります。
一方、法人税の確定申告は必要となります。
(2)貴社が日本にPEを有さない場合
事業譲渡類似株式の譲渡に伴う所得は、源泉徴収は不要となります。
一方、法人税の確定申告は必要となります。(上記PEを有する場合と課税関係は同じです)
なお、事業譲渡類似株式とは、日本法人株式の譲渡に関して、以下の「所有株式数要件」及び「譲渡株式数要件」を共に満たすものをいいます。
①「所有株式数要件」
譲渡事業年度終了の日以前3年以内のいずれかの時点で、当該内国法人の発行済数式等の25%以上を有すること。
②「譲渡株式数要件」
譲渡事業年度において、当該内国法人の発行済数式等の5%以上を譲渡すること。
ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります。
【参考法令等】
法人税法138条1項3号
法人税法施行令178条1項4号ロ