Question
平成30年度税制改正において情報連携投資等の促進に係る税制が創設されると聞きましたが、その内容を教えてください。(平成30年税制改正大綱)
Answer
(1)情報連携投資等の促進に係る税制の概要
生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人が革新的データ活用計画に基づき一定の設備投資を行なった場合において、その事業の用に供したときは、特別償却または税額控除の選択適用ができることする規定が創設される予定です。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の 20%(上記(1)1の要件を満たさない場合には、15%)を上限とされる予定です。
(2)一定の設備投資について
情報連携投資等のの税制の対象となる一定の設備投資とは、下記の要件を満たす資産の取得となる予定です。
① 取得価額
対象となる資産の取得価額の合計が5,000万円以上
② 対象資産
・ソフトウエア
・機械装置
・器具備品
ただし、開発研究用資産をは除かれる予定です。
なお、機械装置は、データ連携・利活用の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデータ連携・利活用による分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限られる予定です。
(注)「データ連携・利活用」とは、革新的データ活用計画に基づく生産性向上の実現のための臨時措置法の革新的データ活用(仮称)のうち次の要件を満たすものをいいます。
①次のいずれかに該当すること。
(イ)他の法人若しくは個人が収集若しくは保有をするデータ又は自らがセンサーを利用して新たに取得するデータを、既存の内部データとあわせて連携し、利活用すること。
(ロ)同一の企業グループに属する異なる法人間又は同一の法人の異なる事業所間において、漏えい又は毀損をした場合に競争上不利益が生ずるおそれのあるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用すること。
②次の全てが行われること。
(イ)上記①(イ)の各データ又は上記①(ロ)の各データの継続的かつ自動的な収集及び一体的な管理
(ロ)上記①(イ)の各データ又は上記①(ロ)の各データ同士の継続的な連携及び分析
(ハ)上記(ロ)の分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示
③上記②(イ)から(ハ)までを行うシステムのセキュリティの確保等につきセキュリティの専門家が確認をするものであることその他の要件を満たすこと。
(3)税制上の措置
下記の①又は②のいずれかを選択して適用することができます。
① 特別償却
取得価額 × 30%
② 特別控除
(イ) 下記の要件を満たす場合
取得価額 × 5%
当期の法人税額の20%を上限とする。
(ロ) 下記の要件を満たさない場合
取得価額 × 3%
当期の法人税額の15%を上限とする
<要件>
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上であること。